かつき司法書士事務所

司法書士の業務
みなさんは司法書士の業務についてどれぐらいご存じでしょうか。
司法書士が皆様と関わる機会といえば家を買う時の所有権移転登記やローンの返済が完了した時の抵当権抹消登記、相続が発生した場合の不動産の名義変更などが多いと思います。裁判所に提出する書類の作成を頼んだという方もおられると思います。
このような場合はもちろん、最近では研修を経て一定の試験に合格すれば、簡易裁判所において弁護士と同じように裁判業務の代理もすることができます。そのため多重債務問題や悪徳商法問題などにも多くの司法書士が積極的に取り組んでいます。
また、私がお勧めしているのは遺言の作成です。
相続時に遺言がない場合、遺産分割協議が整わず親族間で訴訟にまで発展してしまうケースが多くあります。例えば相続人の中に生前、住宅購入の資金や結婚資金を援助してもらった人がいる場合や、入院中の看護に尽くしたとか、そういう事実を加味せずに財産を法定相続分で分け合うことに疑問に感じる相続人が出てくる可能性は高く、そうなると仲の良い家族であってもなかなか遺産分割協議が進まないものです。
また、遺言書は法律で有効要件が厳しく規定されているため、法定の要件を具備していなくて無効になることもあります。
残されたご遺族の間で紛争が起こらないよう、定年退職されるぐらいの年齢を目安に遺言を公正証書として残しておくことをお勧めします。
以上のように家を売ったり買ったりするときの登記や相続時の登記、抵当権の抹消などの登記が必要な場合は、ぜひお電話ください。費用は他の事務所に比べてもお安くさせて頂いておりますので、費用を比較したい場合などもお気軽にお問い合わせください。
また、弁護士や税理士など各専門家の方との提携もさせて頂いておりますので、司法書士業務に限らず、困った時の相談窓口としてお役に立てればと思います。相談は無料ですので、何でもお気軽にご相談ください。
司法書士 辻 克樹
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